学会について
学会の歴史
本学会の前身である家族問題研究会は、小山隆先生らによって1955年に設立されました。家族研究者および家族問題の実践的活動にかかわる者が、研究交流を通じて家族の実証的研究を深め、家族問題の解決に寄与することを目的としています。その後、2008年に家族問題研究学会に改称しました。
研究会の活動
役員
- 会長 野沢慎司
- 事務局長 木戸功
- 会計委員 尾曲美香、工藤遥、松木洋人
- 庶務委員 岡田玖美子、永田夏来
- 企画委員 藤間公太(委員長)、菊地真理、木下衆、菅野摂子、鈴木翔、須長
史生 - 編集委員 水嶋陽子(委員長)、施利平、杉浦浩美、田中慶子、戸江哲理、中
西泰子、裵智恵 - 会計監査 久保田裕之
- 顧問 清水浩昭、渡辺秀樹、池岡義孝
家族問題研究学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、家族問題研究学会と称する。
第2条 本会は、現代家族の諸問題とその解決の方途を研究し、あわせて関連諸分野との交流を促進することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1) 機関誌『家族研究年報』その他の刊行物の発行
2) 定例研究会およびシンポジウムの開催
3) 共同調査研究
4) 国内外の他の学会および研究機関との連携
5) その他関連する諸活動
第2章 会 員
第4条 本会の会員は、一般会員、学生会員、賛助会員、団体会員とする。
第5条 本会への入会は、本会の活動に賛同し会員の紹介を受けて当該年度の会費を添えて入会手続きをし、役員会の承認を得る。
第6条 会員は、集会に招請され、機関誌の配布を受け、別に定める規定により、誌上または集会において、研究成果を発表することができる。
第7条 本会の名誉を著しく毀損し、または本会に著しい損害を与えた会員は、役員会の議を経て除名される。
第8条 会員は、役員会に文書で申し出て、退会することができる。
2.引き続き2年間会費を納入しなかった会員は、会員資格を失う。
第3章 役 員
第9条 本会に次の役員をおく。
1)会長 1名
2)顧問 若干名
3)評議員 若干名
4)委員
企画委員 5名程度
編集委員 5名程度
5)事務局 事務局長、庶務委員、会計委員
6)会計監査 2名
第10条 役員の選出は以下による。
1) 会長は、役員会の議を経て総会で推挙する。任期は、2年とする。ただし重任をさまたげない。
2) 顧問は、本会に特別の功労のあったものを会長が推挙する。任期は定めない。
3) 評議員は、本会に功労のあったものを、会長が推挙する。任期は定めない。
4) 委員および会計監査は、役員会の議を経て総会において推挙し、会長が委嘱する。任期は、2年とする。ただし、重任をさまたげない。
5) 事務局長、庶務委員、会計委員は役員会の議を経て会長が委嘱する。
第11条 役員の任務は以下の通りとする。
1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2) 顧問および評議員は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
3) 委員は、会長を補佐するとともに各委員会を組織し、それぞれの任務に当たる。
4) 事務局を構成する委員は、本会運営の円滑化をはかり推進する。
5) 会計監査は、本会会計を監査する。
第4章 会 議
第12条 総会は、会長が招集し毎年1回開催する。
第13条 役員会は、会長、委員、事務局委員で構成し、会長が招集し議長となる。
2.役員会は、本会運営の大綱を決定するとともに予算を編成し、前年度事業報告、収支決算書を作成し、会計監査の承認を経て、総会に報告する。
3.会長は、必要に応じて、顧問、評議員または会計監査委員に出席を要請することができる。
第14条 企画委員会および編集委員会は、各委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
第5章 会 計
第15条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって支弁する。
第16条 会員の会費は以下の通りとする。
1)一般会員の会費は、年額 6,000円。
2)学生会員の会費は、年額 3,000円。
3)賛助会員の会費は、年額10,000円。
4)団体会員の会費は、年額20,000円。
5)ただし、常勤職に就いていない一般会員は、年額3000円への会費の減免を願い出ることができる。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 附 則
第18条 本会則の改正は、総会の議を経ることを要する。
第19条 本会の事務局は、当分の間、〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
パレスサイドビル 株式会社毎日学術フォーラム内に置く。
第20条 会長は必要に応じて、役員以外の会員に事務局幹事を委嘱することができる。事務局幹事は、事務局を構成する委員を補佐して事務局の運営全般を担当する。
第21条 本会則は、昭和50年3月22日から発効する。
(ただし昭和55年4月26日一部改正)
(ただし昭和56年4月18日一部改正)
(ただし昭和59年4月18日一部改正)
(ただし平成5年4月28日一部改正)
(ただし平成10年5月30日一部改正)
(ただし平成18年7月1日一部改正)
(ただし平成20年7月19日一部改正)
(ただし平成23年8月6日一部改正)
(ただし平成24年7月21日一部改正)
(ただし平成28年7月30日一部改正)
(ただし平成29年7月15日一部改正)